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「不動産・相続総合無料相談−多治見」は、不動産と相続の問題の解決を考える専門家グループです。

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相続税法の改正

相続税法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が平成25年3月29日に成立し,3月30日に公布されました。
改正条文は,平成27年1月1日以降の相続に適用されます。

基礎控除の縮小

基礎控除の額が,「5000万円+1000万円×法定相続人数」であったところ,「3000万円+600万円×法定相続人数」となります。例えば,妻1人,子2人を有する男性が亡くなると,現在は遺産の相続税評価額が8000万円以内であれば相続税が課税されませんが,平成27年以降は相続税評価額が4800万円を超えると相続税が課税されることになります。

特定居住用宅地の評価減の特例

不動産の相続に関係のあるものとして,特定居住用宅地の評価減の特例がありますが,既に,平成22年4月から適用対象が縮小されています。被相続人と別居している子が不動産を取得する遺産分割をした場合には,多くの場合,評価減の特例の適用がありません。(適用対象は縮小されていますが,今回の改正で,特定居住用宅地の評価減の特例の適用がある場合の適用面積は,拡大されることになりました。)

相続税の心配が増えました

こうした状況ですから,これまで相続税を考えなくても良かった方も,相続税を考慮しなければならなくなってきます。
土地1000万円,建物1000万円,預貯金3000万円を残して亡くなったという程度で,相続税が課税されることになります。
地価が下がりましたので,多治見市周辺(多治見市・土岐市・可児市など)では,平均レベルの自宅の建物と敷地を所有していても,それほどの価値はありません。しかし,広い農地をお持ちの場合,遺産は売りにくい土地ばかりなのに相続税の心配をしなければならないということにもなります。

基礎控除が少なくなるということは,もともと相続税がかかるような遺産があった場合の相続税の額が増えるということも意味します。相続税は累進課税ですので,「相続税評価額−基礎控除」が2倍になったときに,相続税の額は2倍では済みません。

不動産の相続税対策

不動産に関して,負担が少なくて劇的な効果が得られる相続税対策の方法はありません。様々な雑誌で相続税の節税対策が取り上げられていますが,「相続税の節税」も本来相続の円滑な手続きのため,相続人のことを思っての手続きであるはず,ということを考えると疑問に思う対策も少なくありません。
やはり,総合的,かつ細かな相続税対策の積み重ねが必要です。

建物取り壊し費用・測量費用の対策

相続税の評価では,建物取り壊しの費用,測量の費用はマイナスして評価してくれません。相続人が行う場合には,こうしたコストを差し引かない遺産の額を前提として相続税を納め,残った額から費用を支払うことになります。
建物の取り壊しや測量を行わなければならないことが見込まれるのであれば,被相続人が生前に費用を支出して行っておくことで,無駄な相続税の支払いを防ぐことができる場合があります。

境界争いの解決・先祖名義不動産の相続手続

境界争いの解決,先祖名義になっている不動産の相続手続の処理も同様です。
相続人が相続税を納めた後の残りから弁護士費用・訴訟費用・測量費用等を支出するよりも,被相続人が生前に費用をかけて解決しておいた方が,結局,相続税と費用を支払った後に,多くの遺産が残ることになります。現在では,土地を購入される方が,予め境界がはっきりしている土地であることを条件とされることが多いものです。売却しにくい土地は,相続人も相続を希望しにくくなり,遺産分割協議なども難しくなる要素となります。
境界争いについては後回しにすれば証明が難しくなりますし,先祖名義になっている不動産の処理については後回しにすれば関係者の数が増えていきますので,早めに費用をかけて手を打っておくことは,相続税にとどまらないメリットもあります。

まとめ

多治見市やその周辺地域(可児市・土岐市・瑞浪市)にお住まいの方で,こうした相続税対策について具体的にご相談されたい方は,「不動産・相続総合無料相談−多治見」をご利用下さい。多治見市やその周辺地域に不動産を所有しておられる方も,ご利用下さい。

(弁護士 木下貴子)

不動産・相続総合無料相談−多治見

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弁護士 木下貴子
(岐阜県弁護士会所属)
不動産鑑定士 山村寛
(岐阜県不動産鑑定士協会所属)
土地家屋調査士 奧村忠士
(岐阜県土地家屋調査士会所属)