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「不動産・相続総合無料相談−多治見」は、不動産と相続の問題の解決を考える専門家グループです。

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筆界と所有権界の違い

土地の境界には筆界と所有権界の2種類があることをご存じでしょうか。

筆界

筆界とは,法務局の登記簿ごとに定まっている土地の地番と地番との境界で,

  1. 明治の地租改正時に国家が決めていった時の境界
  2. 区画整理や土地改良,耕地整理などによって再編成された境界,
  3. 土地の分筆登記がされ,新たに創設された境界

などで,所有者であっても変更することのできない「公法上」の境界を筆界といいます。

所有権界

所有権界とは,所有権の及ぶ範囲で,所有者間の合意で決めることができる「私法上」の境界です。

売買契約時の注意点

「公法上」の筆界と,「私法上」の所有権界とが一致していればいいのですが,一致していない場合は,土地の売買で所有権移転登記をしても「私法上」の所有権界部分は取得したことになりません。特に買主さんは気を付けて下さい。解決方法としては取引の際,「公法上」の筆界確認が隣接地の所有者間で書面による合意書「筆界確定図」などの図面が作製されているかを確認してから売買契約をして下さい。

(土地家屋調査士 奥村忠士)

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弁護士 木下貴子
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(岐阜県土地家屋調査士会所属)