地図混乱地域とは、法務局がある一定の地域の「所有者不明・所在地不明・重複地番など」を指定した地域のことをいいます。法律上の用語ではありません。
この混乱地域に指定されている土地は、法務局に保管されている公図がありません。多治見市では住吉町の一部、土岐市では泉町久尻などの一部が指定されています。このような土地の所有者は、登記簿謄本や自宅の金庫に権利証があっても、公図に地番がありませんので、住宅建築などで銀行融資を受けるのが大変難しいと思います。土地を担保に融資を受けるには、土地の境界確定をして登記をすることにより公図に地番を付けることになります。
たとえ隣接地の境界杭がはっきりしていてお隣さんと境界に争いがなくてもこのような手続きが必要になりますので注意して下さい。
このような土地を遺産分割のときに2つに分けるのにも通常の土地と比べて複雑な手続きが必要となります。詳しくは,ご相談ください。
(土地家屋調査士 奥村忠士)
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