今回は,弁護士の木下貴子が担当します。
日経ビジネス2013年10月21日号の特集は「相続ショック どうする?あなたを襲う『負の遺産』」というものでした。
「親の遺産3大不良債権」は,
賃貸用アパート
空き家になった田舎の実家
共有名義の不動産
だと書かれていました。
その他に「親の危ない遺産10」に入るものとして,
境界線が曖昧な土地
未相続の山林や土地
が挙げられていました。
相続の話題というと,最近は,相続税の増税ばかりが取り上げられている中,的確な問題点の指摘だと思います。(問題点の指摘は良かったのですが,提言が十分とは言えないように思えるのが残念でした。)
相続の対策を税理士に相談される方が多いのですが,こうした「負の遺産」は,相続税に影響しません。「負の遺産」があることによって税金が安くなるわけでもありません。「負の遺産」対策は,税理士が得意とする税金対策とは異なります。
「未相続の山林や土地」というのは,正確には,「遺産分割未了の山林や土地」ですね。
「遺産分割未了の山林や土地」の遺産分割,「共有名義の不動産」の共有関係の解消など紛争解決は,弁護士が取り扱う業務です。
「境界線が曖昧な土地」の境界を明確にする手続は,土地家屋調査士と弁護士が取り扱う業務です。
「賃貸用アパート」「空き家になった田舎の実家」は,相続税評価額でなく実際の不動産価値を把握して,換価等の対策をする必要があります。不動産の鑑定は,不動産鑑定士が取り扱う業務です。
弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士が3人で相談に当たる「不動産・相続総合無料相談−多治見」は,こうした「負の遺産」「危ない遺産」対策が必要な方に適したご相談の場です。
親から相続した遺産の中に負の遺産である「賃貸用アパート」「空き家になった田舎の実家」「共有名義の不動産」「境界線が曖昧な土地」「未相続の山林や土地」があるという方は,「不動産・相続総合無料相談−多治見」にご相談ください。
自分が死亡すると「賃貸用アパート」「空き家になった田舎の実家」「共有名義の不動産」が残るという方や,「境界線が曖昧な土地」「未相続の山林や土地」をお持ちの方も,「不動産・相続総合無料相談−多治見」にご相談ください。
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