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〒507-0032 岐阜県多治見市大日町41−1
弁護士,司法書士,土地家屋調査士,不動産鑑定士,税理士,行政書士など多くの職種の専門家が,相続の相談を行っています。どの専門家に相談したら良いのでしょうか?
「相続の相談」には次の2種類があります。
この記事では「生前の相談」をどの専門家に相談したら良いかを解説します。
生前の相談では,
「相続税の対策」
「遺志の実現・相続紛争回避の対策」
が主な内容となってきます。
「相続税の対策」だけを相談するなら,税理士が良いでしょう。
「遺志の実現・相続紛争回避の対策」のためには,適切かつ有効な遺言を作ることが主な対策となります。必要があれば生前贈与や信託契約をします。
どういうときに紛争が生じるかといいますと,
1 紛争回避の対策を講じていなかったとき
2 紛争回避の対策にミスがあったとき
です。
どんなミスがありうるかといえば,
1 無効な遺言
2 予測していなかった事情の発生
3 遺言の漏れ
4 遺言でも奪えない権利(遺留分や第三者の権利)に対する対策不足
が考えられます。
1(無効な遺言)は論外ですが,専門家が関与した遺言でも3(遺言の漏れ)は見られます。
2(予測していなかった事情の発生)は,将来の可能性に対する想像力不足により起きます。
4(遺言でも奪えない権利に対する対策不足)は,権利の行使がされたときの手続・結果・コストに関する知識不足,対策方法についての知識不足により起きます。
相続紛争がおきてしまったとき,最後の解決を取り扱っているのは弁護士です。なぜなら,家庭裁判所の遺産分割調停・審判に代理人として関与できるのは弁護士だけだからです。地方裁判所の遺留分減殺請求訴訟に代理人として関与できるのも弁護士だけです。
実際の相続紛争を取り扱い,そのための知識・経験を積み上げている弁護士に相談するのが安心です。
私が実際に受任した事件では,相続税対策を優先し,相続時精算課税制度を利用するために,相続人に対する生前贈与という方法をとったため,その金額全体を他の相続人から全て遺留分減殺の対象とされ,深刻な裁判での争いとなってしまったものもあります。
節税を優先するのか,後の相続人間の紛争をできるだけ防ぐことを優先するのか,事前によく考えることが重要です。
そのためにも,裁判となったらどれくらい時間がかかるのか,どんな問題が起きるのか,など弁護士に相談して,きいていただきたいと思います。
また,事業承継が必要な場合は,遺言・生前贈与・信託契約が上手く機能するように,個人・会社間の貸し借りなどの権利義務関係を調整したり,会社の定款を変更したり,株主構成を明確適正にするなどの事業承継対策も行います。このあたりの問題は,会社法に関する知識を有する弁護士が得意とするところです。税金問題も発生しますので,税理士と連携しながら行うことになります。個人事業で,資格者や許認可の必要な業種の事業承継では,行政書士とも連携することになります。
遺産の中で価値のあるものは,預貯金と不動産という場合が多いものですから,遺志を実現するために,不動産について対策を講ずる必要が生じることが多くあります。
土地を分ける(分筆といいます)場合の測量・図面作成,法務局に於ける手続は土地家屋調査士が行います。
不動産を売ることを検討しなければならない場合には,不動産鑑定士のアドバイスを受けることも必要となります。
不動産の時価評価をした方が相続税を節税できるような場合にも,不動産鑑定士のアドバイスは役に立ちます。
建物を売りたいのに建物が登記簿に載っていない場合には,登記簿に載せる必要が生じる場合があります。建物を登記簿に載せる「表示登記」の手続も土地家屋調査士が行います。
境界が不明確になっているようなときは,昔の状況を見て知っている人,昔に自ら約束をした人が解決に当たるのと,「親父が○○と言っていた」としか言えない人では,交渉力が違います。相続そのものではありませんが,死ぬ前に対処しておいた方が良いものです。合意をするための図面の作成や,境界杭の設置は,土地家屋調査士が対応できます。交渉がまとまらないようであれば弁護士に依頼することによって解決を図ることになります。
不動産の生前贈与を伴う相続対策をするならば,司法書士に依頼して登記を行う必要が生じます。特殊なケースとして,死因贈与契約をして,仮登記をするという対策が有用な場合があり,こうしたときも司法書士に登記を依頼することになります。
こうした特長を理解した上で,適切な専門家にご相談していただきたいと思います。
不動産相続の無料相談をご利用いただければ,私どもで判断して,適切な専門家におつなぎしたり,協力しながらすすめることもできますので,お気軽にご相談下さい。
(弁護士 木下貴子)
〒507-0032
岐阜県多治見市大日町41−1
(クニタチ鑑定事務所内)
TEL 0572-21-2670
弁護士 木下貴子