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「不動産・相続総合無料相談−多治見」は、不動産と相続の問題の解決を考える専門家グループです。

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遺言書と分筆

分筆とは?

土地の単位は「筆」(ひつ)です。土地は,登記毎に区分けされており,1つの登記で示されているものが1筆の土地ということになります。1筆の土地を複数に分けることを「分筆」(ぶんぴつ)といいます。

土地の単位が実際の使用形態と一致しないとき

一体となって利用している土地が実際は何筆もの土地ということがあります。反対に,1筆の土地上に複数の建物が建っていたり,1筆の土地でも部分部分で違った利用がなされていることがあります。

分筆が必要となる相続

分筆が必要な相続の例

たとえば,敷地はお父さんの所有で,母屋にお父さんお母さんと長男夫婦が住んで,敷地内の余っていたところに二男夫婦が建物を建てて住んでいるということがあります。多治見市・可児市でも,高度成長期以降の住宅団地ではなく,戦前から多治見市在住,可児市在住という家では見られることです。先祖から受け継いだ土地を分けて使っているとき,土地の本当の境界(「筆界」ということがあります)と,実際の利用状況の境目が異なっていることが珍しくありません。
この場合,お父さんお母さんが死亡した後には,長男が住んでいる建物とその敷地にあたる部分を長男が承継し,二男が住んでいる建物とその敷地にあたる部分を二男が承継するのが良いといえます。
しかし,土地の位置は国によって管理されていますので,実際の利用状況の境目が土地の本当の境界と違っていても,国民が勝手に土地の境界を変えることはできません。実際の利用状況に土地の形を合わせるには,国の機関である法務局で手続を経て,一旦土地を分筆してくっつける必要があります。

生前に分筆を行うことのメリット

実際の利用状況に合わせて長男と二男へ土地を承継させる遺言をするには,遺言書に位置のわかる測量図を付ける(全文を自筆で書かなければならない自筆証書遺言で自筆の測量図を付けるというのは現実的ではありませんので,公正証書遺言の方法によらざるをえません)か,遺言書を作る前に分筆を行っておかなければなりません。生前に分筆をしなくても,死後に相続人が分筆しなければならなくなるのですから,遺言書を作る前に分筆をしておくのが適切です。実際に私が体験した事例でも,相続後(死後)に利用形態に応じた分筆が必要となり,相続手続きが煩雑になったものがあります。相続税を考えた場合に,相続する現金,預金にある程度余裕があり,いずれにせよ,相続後には分筆をしなければならないのであれば,生前に分筆費用を支払ってもらっておく方が,その分相続財産が減り,節税にもなります。(ここは私の専門外の分野になりますが),分筆により,土地の評価額が変わる場合もあり,節税対策となることもあるようです。
親夫婦と長男夫婦が同じ敷地内に別々の建物を建てて住んでいて,親が,自分が死んだら,長男夫婦の建物と敷地は長男に承継させたい,自分の建物と敷地は売ることにして他の子にも遺産を分けたいと考える場合も,同じことが言えます。

「不動産・相続総合無料相談−多治見」のおすすめ

土地の分筆の手続は土地家屋調査士が,遺言書作成の手続は弁護士が得意とするところです。通常は,土地家屋調査士の事務所,弁護士の事務所の2回の相談が必要となります。
しかし,多治見市在住,可児市・土岐市・瑞浪市などの多治見市周辺地域在住で,こうしたお悩みのある方が,「不動産・相続総合無料相談−多治見」をご利用いただけば,弁護士,土地家屋調査士,不動産鑑定士が一緒にご相談をお聞きします。分筆・遺言書作成の全費用の見込額のご説明もいたします。
居住しておられず,多治見市・可児市・土岐市・瑞浪市などに不動産をお持ちの方も,「不動産・相続総合無料相談−多治見」をご利用下さい。

(弁護士 木下貴子)

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弁護士 木下貴子
(岐阜県弁護士会所属)
不動産鑑定士 山村寛
(岐阜県不動産鑑定士協会所属)
土地家屋調査士 奧村忠士
(岐阜県土地家屋調査士会所属)